Customs Clearance
Import & Export Service 輸出入通関

経験豊富な専門スタッフが複雑な輸出入業務を
お客様の要望に寄り添い、迅速かつ正確に行います。

当社は、一般貨物はもちろんのこと食品・化学品・危険品等の特殊貨物まで幅広い貨物を取り扱っております。輸出・輸入に関する手続き及び様々な法令で定められている煩雑な手続きも、豊富な経験と知識を持った専門スタッフが迅速かつ正確に処理し、お客様の多様なご要望にお応えします。

当社をご利用いただくメリット=当社の強み
  1. 自社アセットによるワンストップサービスにより、お客様の細やかな変更に対応させていただきます!

    輸出の場合は、日本国内での貨物の集荷・通関・船積み手配~外国での通関・現地配送まで、
    輸入の場合は、外国での貨物集荷・通関~日本での通関・エンドユーザー様への配送までを自社アセットで一貫して行えるため、輸出入に関するあらゆる業務を、お客様のニーズに合わせて柔軟に対応させていただきます。複数の業者を利用する場合と比べ、お客様のトータルコストメリットで有利な対応が可能です。

  2. 丁寧、迅速、正確!

    貨物の引取手配や納品手配は業務担当者が、他法令申請を含む通関から輸出入許可までを通関士が直接お客様とお話しをさせていただきサポートいたします。
    各業務の専門スタッフがお客様と直接お話しをさせていただくことにより、無駄のないきめ細かなサポートとリードタイムの削減を実現することができます。

  3. 輸出入手続きのプロ集団がトータルケアを行います!

    種類を問わない幅広い貨物の取り扱い実績があり、ノウハウが蓄積されております。豊富な経験と知識をもつ専門スタッフが、お客様のご要望にもお応えいたします。どうすればいいのかわからない貨物など、ぜひご相談ください。当社が丁寧なご案内をさせていただきます。

業務の流れ 輸出手続き

輸出業務の流れ

  1. 1輸出業務手配
    お客様のご要望を伺いながら、船腹予約(Booking)、船会社へのコンテナピックアップの手配、コンテナドレージやトラックの手配、梱包手配等の輸出に必要な作業等の手配を行います。
  2. 2事前確認
    輸出通関手続きを迅速かつ正確に進めるため、お客様からの情報(お客様からいただいたインボイス及び商品説明書やカタログ等)に基づき、さまざまな法令や条約等に該当するか確認をし、必要に応じて事前にアドバイスさせていただきます。
  3. 3他法令申請
    輸出貨物は品目により、外国為替及び外国貿易法(輸出貿易管理令等)、バーゼル条約(有害廃棄物による汚染の防止を目的とする規制)等その他の法令で規制されていますが、それらの法令で規制された品目を輸出しようとする場合には、該当する品目であるかどうかを十分に確認し、法令に基づいて関係省庁の許可・承認を受けている旨を税関に証明する必要があります。
  4. 4輸出申告
    我が国から外国へ貨物を輸出しようとする際には、原則として貨物が保管されている保税地域を管轄する税関官署へ輸出申告を行わなければなりません。輸出申告後、税関の検査が必要とされる貨物については検査を受け、輸出許可となります。
  5. 5許可後業務
    輸出申告の許可後は、船積書類(Dock Recipt)を作成し、船会社へ提出します。出港確認後、船会社へ費用を支払い、船荷証券(Bill of Lading = B/L)の発行依頼を行います。発行された船荷証券(B/L)を輸出者を通して、輸入者に渡すことで、外国での貨物引取りが可能となります。

当社においては上記フローの「1.輸出業務手配」と「5.許可後業務」については業務担当者が、「2.事前確認」~「4.輸出申告」については通関士がそれぞれ責任を持ってご対応いたします。プロ集団である当社の専門スタッフにすべてお任せください!

業務の流れ 輸入手続き

輸入業務の流れ

  1. 1事前確認準備
    輸入手続きを迅速かつ正確に行うため、お客様からの情報(お客様からいただいたインボイス及び商品説明書やカタログ等)に基づき、さまざまな法令や条約等に該当するか確認をし、必要に応じて他法令の申請に必要な書類の作成を行います。
  2. 2他法令申請
    輸入貨物は品目により、食品衛生法、植物防疫法、家畜伝染病予防法等その他の法令で規制されておりますが、それらの法令で規制された品目を輸入しようとする場合には、法令に基づいて関係省庁の許可・承認を受けている旨を税関に証明する必要があります。
  3. 3輸入申告・納税
    外国から我が国に到着した貨物(輸入貨物)を国内に引き取る際には、原則として貨物が保管されている保税地域を管轄する税関官署へ輸入(納税)申告を行わなければなりません。輸入申告後、税関の検査が必要とされる貨物については検査を受け、関税・内国消費税及び地方消費税を納付することにより、輸入の許可となります。
  4. 4納品
    輸入の許可後、Delivery Orderを交換することで、貨物が引き取れる状態となります。お客様の要望に沿った方法で、コンテナドレージやトラックを手配し、貨物を安全かつ最短で配送いたします。またコンテナドレージにて配送が難しい納品先の場合には、当社倉庫でトラックに積み替えて納品することも可能です。

当社においては上記フローの「1.事前確認・準備」と「4.納品」については業務担当者が、「2.他法令申請」と「3.輸入申告・納税」については通関士がそれぞれ責任を持ってご対応いたします。プロ集団である当社の専門スタッフにすべてお任せください!

他法令について

輸出入する貨物が関税関係法令以外の法令(=他法令)により許可・承認が必要な場合は、これらの他法令に基づいて所轄官庁に許可・承認を受ける必要があります。当社の通関士が申請の代行をさせていただきますので安心してお任せください。
また当社大黒センターは保税倉庫なので、他法令の検査等に時間を要する貨物につきましては、一旦大黒センターに搬入をしていただくなど、利便性が高く、コストを抑えられるのも当社の強みです。特に動物検疫対象貨物については、動物検疫の指定倉庫として登録されておりますので ぜひご活用ください。

他法令の種類

主な他法令 対象 内容・手続き等 所轄官庁
食品衛生法 すべての飲食物
添加物、食器、玩具など
食品等を輸入する場合は、その安全性確保の観点から食品衛生法に基づき、
厚生労働大臣に届出を行う必要があります。
厚生労働省検疫所に「食品等輸入届出書」の届出を行います。
厚生労働省
植物防疫法 苗木、種子、青果物など 植物防疫の対象になる貨物は、有害な病害虫の侵入・まん延を防ぎ、国内農業生産の安全及び助長を図ることを目的として、植物防疫法に基づき、農林水産省植物防疫所に「植物、輸入禁止品等輸入検査申請書」もしくは、「植物等輸出検査申請書」の届出を行います。 農林水産省
家畜伝染病予防法 生きた動物、
動物の卵、乳、肉など
動物検疫の対象になる貨物は、動物の病気の侵入を防止するため、家畜伝染予防法に基づき、農林水産省動物検疫所に「検査申請書」の届出を行います。 農林水産省
上記以外の法令 薬機法(旧薬事法)
毒物及び劇物取締法
高圧ガス保安法 など
随時、ご相談に乗りますので、
遠慮なくお申し付けください。
各関係省庁

輸出入通関手続きにおいて、手続き方法を誤ると違法行為に繋がるだけでなくお客様のもとへ届くまでに、無駄な時間や不要なコストがかかってしまいます。
新規貨物の輸出入通関手続きを検討されているようであれば、ぜひ当社にご相談ください。

最短かつコストを抑え、お客様のもとに貨物を確実にお届けできるよう、当社がトータルケアさせていただきます!

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